FXで利益が出たときに気になるのが「確定申告」の問題です。会社員の方であれば、普段は年末調整で税金の手続きが完了するため、確定申告には馴染みがないかもしれません。しかし、FXで年間20万円を超える利益が出た場合は、会社員であっても確定申告が必要です。
「面倒くさそう」「やり方がわからない」と後回しにしてしまうと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。逆に、損失が出た場合でも確定申告をしておくと、翌年以降の利益と相殺できる「繰越控除」のメリットを受けられます。
この記事では、FXの確定申告の基本ルールから必要書類、具体的な申告手順、損失が出た場合の対応まで、網羅的に解説していきます。

FXの利益にかかる税金の仕組み
国内FX会社で取引して得た利益は、税法上「先物取引に係る雑所得等」に分類されます。給与所得や事業所得とは別に計算される「申告分離課税」の対象です。
税率
FXの利益に対する税率は以下の通りです。
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 住民税 | 5% |
| 復興特別所得税(2037年まで) | 0.315% |
| 合計 | 20.315% |
利益がいくらであっても税率は一律20.315%です。給与所得のように金額が増えるほど税率が上がる累進課税ではないため、大きな利益が出た場合には結果的に有利な税制といえます。
課税対象になる利益
確定申告の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間で確定した損益です。具体的には以下が含まれます。
- 決済して確定した売買損益
- 受け取ったスワップポイント(FX会社の仕様により、未決済分も含む場合あり)
含み益(未決済のポジションの評価益)は課税対象にはなりません。あくまで「確定した」利益が対象です。
課税の考え方から申告書の書き方までをひととおり確認したい方は、確定申告の解説本を1冊手元に置いておくと、毎年の申告時期に見返せて便利です。
確定申告が必要になる条件
FXの利益に対する確定申告の要否は、本業の収入状況によって異なります。
| 対象者 | 確定申告が必要になる条件 |
|---|---|
| 給与所得者(会社員・公務員など) | FXを含む雑所得の合計が年間20万円を超える場合 |
| 給与収入が2,000万円を超える方 | 金額に関係なく確定申告が必要 |
| 自営業・フリーランス | 金額に関係なく確定申告が必要(FXの利益を含む) |
| 専業主婦・学生・無職の方 | FXを含む全所得が基礎控除額を超える場合 |
この基礎控除額については、令和7年度税制改正で見直しが入っている点に注意してください。従来は一律48万円でしたが、合計所得金額2,350万円以下の方は58万円に引き上げられました。さらに令和7年分は、合計所得金額が少ない方ほど控除額が上乗せされる特例が設けられており、合計所得金額132万円以下の場合は95万円となります。給与所得控除も55万円から65万円へ引き上げられています。令和8年分・令和9年分は令和8年度税制改正でさらに引き上げられ、合計所得金額132万円以下の場合の基礎控除は104万円、給与所得控除の最低額は74万円とされています。ネット上には改正前の「48万円」を前提にした解説が数多く残っているため、申告の年分に対応した金額を国税庁のサイトで確認するようにしてください。
なお、会社員でFXの利益が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要になる場合がありますので、お住まいの自治体に確認しておきましょう。

自分が該当するかを順番に確認する
表を見ても自分がどれに当たるか迷う方は、次の順番で確認してみてください。
1.給与を1か所から受け取っていて、年末調整が済んでいるか
2.その給与収入が2,000万円を超えていないか
3.FXを含む給与以外の所得の合計が20万円を超えているか
4.医療費控除やふるさと納税など、別の理由で確定申告をする予定があるか
5.FXが損失で、繰越控除を使いたいか
3が20万円以下でも、4に当てはまる場合は確定申告書にFXの損益も記載する必要があります。「20万円以下だから書かなくていい」というのは、他に確定申告をしない場合の話です。ここを取り違えると、申告漏れになります。判断に迷う場合は税務署にご確認ください。
確定申告に必要な書類
FXの確定申告で準備する書類は以下の通りです。
FX会社から取得する書類
- 年間取引報告書(年間損益報告書):FX会社が発行する1年間の取引損益をまとめた書類。多くのFX会社でマイページからダウンロード可能
自分で用意する書類
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 確定申告書 第三表(分離課税用):FXの利益は分離課税のため、この書類が必要
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書:FXの損益を記載する専用の書類
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- マイナンバーが確認できる書類
- 経費の領収書(FX関連の書籍代やセミナー代など、経費として計上する場合)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。
確定申告の具体的な手順
ステップ1:年間取引報告書を準備する
まず、利用しているFX会社のマイページにログインし、年間取引報告書をダウンロードします。複数のFX会社を利用している場合は、すべてのFX会社から報告書を取得してください。
取得した報告書は印刷してA4のファイルに年ごとにまとめておくと、申告のときや翌年以降に繰越損失を確認するときにも探しやすくなります。
ステップ2:経費を整理する
FX取引に関連する経費は、利益から差し引くことができます。経費として認められる可能性があるものの例は以下の通りです。
- FX関連の書籍・雑誌の購入費
- FXセミナーの参加費
- 取引に使用するパソコンやモニターの購入費(按分が必要)
- インターネット回線の通信費(按分が必要)
- FX関連の有料情報サービスの利用料
ただし、経費として認められるかどうかは個々の状況により異なります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
按分の考え方
パソコンや通信費のように、FX以外でも使うものは全額を経費にできません。取引に使った割合を見積もって、その分だけを計上します。この見積もりの根拠を説明できるようにしておくことが大切です。
たとえば「1日のうちFXに使った時間の割合」や「取引に使う部屋の面積の割合」など、自分なりの基準を決め、その基準を毎年一貫して使います。根拠を説明できない按分は、後から質問されたときに困ります。領収書とあわせて、按分の計算根拠もメモに残しておきましょう。
按分の割合や経費の合計を出すときは、電卓で検算しておくと入力ミスに気づきやすくなります。
経費にできないもの
FX取引そのものの損失は、経費ではなく損益として計算されます。また、取引資金として入金したお金も経費ではありません。ここを混同すると計算が合わなくなります。
ステップ3:確定申告書を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用するのが便利です。画面の指示に従って必要事項を入力し、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」にFXの取引損益を記載します。
ステップ4:申告書を提出する
確定申告書の提出方法は以下の3つから選べます。
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとスマホ(またはICカードリーダー)があればオンラインで完結
- 税務署への持参:最寄りの税務署に直接提出
- 郵送:所轄の税務署に郵送で提出
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです(曜日により前後する場合あり)。

作成コーナーでの入力の流れ
実際に画面で何をするのか、大まかな流れを分解しておきます。
1.国税庁の確定申告書等作成コーナーを開き、作成する申告書の年分を選ぶ
2.提出方法(e-Tax/印刷して提出)を選ぶ
3.給与所得がある場合は、源泉徴収票の内容を入力する
4.「分離課税の所得」の中から「先物取引に係る雑所得等」を選ぶ
5.年間取引報告書を見ながら、取引の区分・決済損益・経費を入力する
6.複数のFX会社を使っている場合は、会社ごとに行を追加して入力する
7.前年以前の損失を繰り越している場合は、繰越損失の欄に入力する
8.計算結果を確認し、納付額または還付額を確かめる
9.送信または印刷して提出する
6を忘れると、一部の口座の損益だけで申告してしまいます。口座が複数ある方は、入力後に会社数と行数が一致しているかを必ず確認してください。画面構成は年によって変わることがあるため、詳細は国税庁のサイトでご確認ください。
損失が出た場合も確定申告すべき理由
FXで年間の収支がマイナスだった場合、確定申告の義務はありません。しかし、確定申告をしておくことで大きなメリットがあります。
繰越控除(3年間)
FXの損失は、翌年から最大3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺することができます。これを「繰越控除」と呼びます。
たとえば、今年50万円の損失が出て、翌年80万円の利益が出た場合、繰越控除を利用すれば課税対象は80万円 − 50万円 = 30万円になります。繰越控除を使わなければ80万円に対して課税されるため、約10万円以上の税金の差が生まれます。
ただし、繰越控除を受けるには、損失が出た年に確定申告を行い、その後も毎年連続して確定申告を行う必要があります。1年でも申告を怠ると、繰越控除の権利が失われてしまいます。
損益通算
FXの損益は、他の「先物取引に係る雑所得等」に該当する取引の損益と通算(相殺)することができます。たとえば、FXの損失と日経225先物の利益を通算して、課税額を抑えることが可能です。
なお、FXの損益と株式投資(現物・信用)の損益は通算できない点に注意してください。
海外FX会社の利益は税制が異なる
ここまでは国内FX会社の話ですが、海外FX会社で得た利益は税制上の扱いが異なります。
| 項目 | 国内FX | 海外FX |
|---|---|---|
| 課税方式 | 申告分離課税 | 総合課税 |
| 税率 | 一律20.315% | 所得に応じて5%〜45%(累進課税) |
| 繰越控除 | 3年間可能 | 不可 |
| 損益通算 | 先物取引との通算が可能 | 同じ雑所得(総合課税)との通算のみ |
海外FX会社を利用している場合は、利益が大きくなるほど税率が上がるため注意が必要です。
日本国内に居住する方に対して、金融商品取引業の登録を受けずに営業を行う海外業者について、金融庁は注意喚起を行っています。トラブルが起きた際に日本の法律による保護を受けられない可能性があるほか、税制面でも国内業者より不利になります。国内の金融商品取引業者として登録されている会社を選ぶことをおすすめします。登録の有無は金融庁のサイトで確認できます。
申告でよくある間違い
FXの確定申告で起きやすい間違いをまとめます。
一部の口座の損益しか入れていない
複数のFX会社を使っている場合、すべての年間取引報告書を集めて合算する必要があります。利益が出た口座だけを入力すると、通算できるはずの損失が反映されず、余計に税金を払うことになります。
繰越控除の連続申告を止めてしまう
損失を繰り越している期間は、取引がなかった年でも申告を続ける必要があります。1年でも空くと、それまで繰り越してきた損失を使えなくなります。
住民税の扱いを見落とす
所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。自治体によって案内が異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
国内と海外の損益を合算してしまう
国内FXは申告分離課税、海外FXは総合課税で、区分が違います。両者の損益を通算することはできません。
スワップポイントの扱いを確認していない
未決済ポジションのスワップポイントを損益に含めるかどうかは、FX会社によって扱いが異なります。年間取引報告書の記載がどうなっているかを確認しましょう。
報告書のダウンロード期限を過ぎる
年間取引報告書は、いつまでも取得できるとは限りません。口座を解約した場合や、サービスが終了した場合は取得できなくなることもあります。発行された時点でダウンロードして保存しておくのが安全です。

申告前チェックリスト
□ 使っているすべてのFX会社から年間取引報告書を取得したか
□ 入力した口座数と、実際の口座数が一致しているか
□ 経費の領収書と按分の根拠メモをそろえたか
□ 前年以前の繰越損失を入力したか
□ 国内FXと海外FXを分けて計算したか
□ 源泉徴収票の内容を正しく転記したか
□ 提出期限(原則3月15日)までに余裕があるか
□ 提出後の控えを保存したか
マネーフォワードの「FXの確定申告のやり方」でも、具体的な記入例を含めた解説がまとめられています。
よくある質問(Q&A)
Q. FXの利益を申告しなかったらどうなりますか?
申告義務があるのに申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。加算税の割合は申告の状況や税額によって異なり、制度改正もあるため、具体的な取り扱いは国税庁の情報でご確認ください。なお、FX会社は税務署へ支払調書を提出しているため、申告しなくても取引の事実は把握されうると考えておくのが安全です。
Q. 複数のFX会社の損益はどうやってまとめますか?
各FX会社から年間取引報告書を取得し、すべての損益を合算して「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記載します。利益と損失を通算したうえで、最終的な課税金額を算出します。
Q. 含み益も確定申告の対象になりますか?
いいえ、含み益(未決済ポジションの評価益)は確定申告の対象ではありません。決済して確定した利益のみが課税対象です。ただし、FX会社によってはスワップポイントの取り扱いが異なる場合がありますので、利用中のFX会社の仕様を確認してください。
Q. FXの確定申告を税理士に依頼すべきですか?
FXの確定申告は比較的シンプルなため、国税庁のe-Taxを使えば自分でも十分に対応できます。ただし、経費の計上に不安がある場合や、複数の金融商品を運用している場合は、税理士に相談するのも一つの選択肢です。
Q. 年の途中で口座を解約した場合、報告書は取得できますか?
会社によって取り扱いが異なります。解約後はマイページにログインできなくなり、報告書を取得できなくなる場合があります。解約する前に、その年の取引記録をダウンロードしておくのが確実です。すでに解約している場合は、直接その会社に問い合わせてください。
Q. 自動売買(システムトレード)の損益も同じ扱いですか?
国内の金融商品取引業者を通じたFXの自動売買であれば、裁量取引と同じく「先物取引に係る雑所得等」として申告します。取引方法が自動か手動かで区分は変わりません。年間取引報告書にまとめて記載されているのが一般的です。
Q. 損失を繰り越している途中で、取引をやめてもいいですか?
取引をやめても構いませんが、繰越控除を維持したい場合は、取引がない年も確定申告を続ける必要があります。将来また取引を再開する可能性があるなら、申告を続けておくと繰り越した損失を活かせます。
Q. 申告した内容に間違いがあったらどうすればいいですか?
申告期限内であれば、正しい内容で提出し直すことができます。期限後に誤りに気づいた場合は、税額が少なすぎたときは修正申告、多すぎたときは更正の請求という手続きがあります。具体的な手順は国税庁のサイトや税務署でご確認ください。
Q. 家族名義の口座で取引した利益は誰が申告しますか?
口座の名義人が申告するのが原則です。他人名義の口座を借りて取引することは、FX会社の規約でも禁じられているのが一般的です。取引は必ず自分名義の口座で行ってください。

まとめ
FXで利益が出た場合の確定申告は、会社員なら年間20万円超が目安です。それ以外の方は基礎控除額を超えるかどうかが基準になりますが、この金額は令和7年度税制改正で引き上げられているため、申告する年分に対応した金額を国税庁のサイトで確認してください。税率は一律20.315%の申告分離課税で、国税庁のe-Taxを使えば自宅からオンラインで申告できます。
損失が出た年も確定申告をしておくことで、最大3年間の繰越控除が利用でき、将来の利益と相殺して税負担を軽減できます。FXを続けていくなら、税金の知識も取引スキルと同じくらい大切です。面倒に感じるかもしれませんが、年に一度のことですので、しっかり対応しておきましょう。
OANDAの「FX確定申告のやり方」では、記入例を交えたさらに詳しい解説が掲載されていますので、実際に申告する際の参考にしてください。



