FXで利益が出たときに気になるのが「確定申告」の問題です。会社員の方であれば、普段は年末調整で税金の手続きが完了するため、確定申告には馴染みがないかもしれません。しかし、FXで年間20万円を超える利益が出た場合は、会社員であっても確定申告が必要です。
「面倒くさそう」「やり方がわからない」と後回しにしてしまうと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。逆に、損失が出た場合でも確定申告をしておくと、翌年以降の利益と相殺できる「繰越控除」のメリットを受けられます。
この記事では、FXの確定申告の基本ルールから必要書類、具体的な申告手順、損失が出た場合の対応まで、網羅的に解説していきます。

FXの利益にかかる税金の仕組み
国内FX会社で取引して得た利益は、税法上「先物取引に係る雑所得等」に分類されます。給与所得や事業所得とは別に計算される「申告分離課税」の対象です。
税率
FXの利益に対する税率は以下の通りです。
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 住民税 | 5% |
| 復興特別所得税(2037年まで) | 0.315% |
| 合計 | 20.315% |
利益がいくらであっても税率は一律20.315%です。給与所得のように金額が増えるほど税率が上がる累進課税ではないため、大きな利益が出た場合には結果的に有利な税制といえます。
課税対象になる利益
確定申告の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間で確定した損益です。具体的には以下が含まれます。
- 決済して確定した売買損益
- 受け取ったスワップポイント(FX会社の仕様により、未決済分も含む場合あり)
含み益(未決済のポジションの評価益)は課税対象にはなりません。あくまで「確定した」利益が対象です。
確定申告が必要になる条件
FXの利益に対する確定申告の要否は、本業の収入状況によって異なります。
| 対象者 | 確定申告が必要になる条件 |
|---|---|
| 給与所得者(会社員・公務員など) | FXを含む雑所得の合計が年間20万円を超える場合 |
| 給与収入が2,000万円を超える方 | 金額に関係なく確定申告が必要 |
| 自営業・フリーランス | 金額に関係なく確定申告が必要(FXの利益を含む) |
| 専業主婦・学生・無職の方 | FXを含む全所得が年間48万円(基礎控除額)を超える場合 |
なお、会社員でFXの利益が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要になる場合がありますので、お住まいの自治体に確認しておきましょう。

確定申告に必要な書類
FXの確定申告で準備する書類は以下の通りです。
FX会社から取得する書類
- 年間取引報告書(年間損益報告書):FX会社が発行する1年間の取引損益をまとめた書類。多くのFX会社でマイページからダウンロード可能
自分で用意する書類
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 確定申告書 第三表(分離課税用):FXの利益は分離課税のため、この書類が必要
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書:FXの損益を記載する専用の書類
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- マイナンバーが確認できる書類
- 経費の領収書(FX関連の書籍代やセミナー代など、経費として計上する場合)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。
確定申告の具体的な手順
ステップ1:年間取引報告書を準備する
まず、利用しているFX会社のマイページにログインし、年間取引報告書をダウンロードします。複数のFX会社を利用している場合は、すべてのFX会社から報告書を取得してください。
ステップ2:経費を整理する
FX取引に関連する経費は、利益から差し引くことができます。経費として認められる可能性があるものの例は以下の通りです。
- FX関連の書籍・雑誌の購入費
- FXセミナーの参加費
- 取引に使用するパソコンやモニターの購入費(按分が必要)
- インターネット回線の通信費(按分が必要)
- FX関連の有料情報サービスの利用料
ただし、経費として認められるかどうかは個々の状況により異なります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
ステップ3:確定申告書を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用するのが便利です。画面の指示に従って必要事項を入力し、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」にFXの取引損益を記載します。
ステップ4:申告書を提出する
確定申告書の提出方法は以下の3つから選べます。
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとスマホ(またはICカードリーダー)があればオンラインで完結
- 税務署への持参:最寄りの税務署に直接提出
- 郵送:所轄の税務署に郵送で提出
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです(曜日により前後する場合あり)。

損失が出た場合も確定申告すべき理由
FXで年間の収支がマイナスだった場合、確定申告の義務はありません。しかし、確定申告をしておくことで大きなメリットがあります。
繰越控除(3年間)
FXの損失は、翌年から最大3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺することができます。これを「繰越控除」と呼びます。
たとえば、今年50万円の損失が出て、翌年80万円の利益が出た場合、繰越控除を利用すれば課税対象は80万円 − 50万円 = 30万円になります。繰越控除を使わなければ80万円に対して課税されるため、約10万円以上の税金の差が生まれます。
ただし、繰越控除を受けるには、損失が出た年に確定申告を行い、その後も毎年連続して確定申告を行う必要があります。1年でも申告を怠ると、繰越控除の権利が失われてしまいます。
損益通算
FXの損益は、他の「先物取引に係る雑所得等」に該当する取引の損益と通算(相殺)することができます。たとえば、FXの損失と日経225先物の利益を通算して、課税額を抑えることが可能です。
なお、FXの損益と株式投資(現物・信用)の損益は通算できない点に注意してください。
海外FX会社の利益は税制が異なる
ここまでは国内FX会社の話ですが、海外FX会社で得た利益は税制上の扱いが異なります。
| 項目 | 国内FX | 海外FX |
|---|---|---|
| 課税方式 | 申告分離課税 | 総合課税 |
| 税率 | 一律20.315% | 所得に応じて5%〜45%(累進課税) |
| 繰越控除 | 3年間可能 | 不可 |
| 損益通算 | 先物取引との通算が可能 | 同じ雑所得(総合課税)との通算のみ |
海外FX会社を利用している場合は、利益が大きくなるほど税率が上がるため注意が必要です。
マネーフォワードの「FXの確定申告のやり方」でも、具体的な記入例を含めた解説がまとめられています。
よくある質問(Q&A)
Q. FXの利益を申告しなかったらどうなりますか?
申告義務があるのに申告しなかった場合、無申告加算税(最大20%)や延滞税が課される可能性があります。FX会社は税務署に取引データを報告しているため、無申告は発覚するリスクが高いです。
Q. 複数のFX会社の損益はどうやってまとめますか?
各FX会社から年間取引報告書を取得し、すべての損益を合算して「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記載します。利益と損失を通算したうえで、最終的な課税金額を算出します。
Q. 含み益も確定申告の対象になりますか?
いいえ、含み益(未決済ポジションの評価益)は確定申告の対象ではありません。決済して確定した利益のみが課税対象です。ただし、FX会社によってはスワップポイントの取り扱いが異なる場合がありますので、利用中のFX会社の仕様を確認してください。
Q. FXの確定申告を税理士に依頼すべきですか?
FXの確定申告は比較的シンプルなため、国税庁のe-Taxを使えば自分でも十分に対応できます。ただし、経費の計上に不安がある場合や、複数の金融商品を運用している場合は、税理士に相談するのも一つの選択肢です。

まとめ
FXで利益が出た場合の確定申告は、会社員なら年間20万円超、それ以外の方は48万円超が目安です。税率は一律20.315%の申告分離課税で、国税庁のe-Taxを使えば自宅からオンラインで申告できます。
損失が出た年も確定申告をしておくことで、最大3年間の繰越控除が利用でき、将来の利益と相殺して税負担を軽減できます。FXを続けていくなら、税金の知識も取引スキルと同じくらい大切です。面倒に感じるかもしれませんが、年に一度のことですので、しっかり対応しておきましょう。
OANDAの「FX確定申告のやり方」では、記入例を交えたさらに詳しい解説が掲載されていますので、実際に申告する際の参考にしてください。


